こちらのページでは局員規定「RS公安局局員規定」を公開します。
(2020年03月10日更新版)

■第1条 規定の趣旨

この規定は、当局の定める活動を安全かつ円滑に進行し、それに起因する障害の防止に資することを目的とする。

■第2条 運営の趣旨

RS公安局(以下当局)の運営、活動における趣旨は日本国内における公共の安寧とする。

■第3条 局員に関する規定

○第1項 局員の条件

新規に入局する者は、次の全ての条件に合致していなければならない。
①参加する者の年齢が満20歳以上であること
②心身ともに良好、健全であり犯罪等へ一切の関与が無いこと
③犯罪等の前歴・前科が無い事
④暴力団、反社会勢力、政治思想団体の関係者ではないこと
⑤次に記す公的機関に属す現職の公務員ではないこと
イ、国家公安委員会に属す官公庁 ロ、法務省に属す官公庁 ハ、防衛省に属す官公庁
ただし、公安司令長(第3条第2項で記す)以上の者が許可をした場合はこの限りではない。

○第2項 定められた階級

局員の階級は、通常の階級を総監、公安司令委員長、公安司令委員、公安司令長、公安司令、公安司令補、一等局員、二等局員、三等局員とし、書記階級を書記長、一等書記、二等書記とする。表記と階級章の表示は別紙「日本語英語表記、階級章対応表」に従う。

リンク:別紙 日本語英語表記、階級章対応表 (PDF)※非公開
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○第3項 資格の取り消し

全ての局員は、次の条件で局員資格の取り消し、活動停止命令を受けたときは、直ちに従わなければならない。
イ、公安司令補以上でなおかつ対象となる者より上の階級の者から活動停止を命令されたとき
ロ、総会の結果により局員認定の取り消しを受けたとき
資格の取り消しは上記該当の事項発生時に直ちに行われ、それ以降の全ての活動は局員の活動として認められない。

■第4条 備品規定

第1項 備品の管理方法

当局で使用する全ての備品は団体名の入っている入っていないに関わらず局員以外の者への貸し出したり与える事をしてはならない。また、全ての備品は各局員または各支局で厳重に管理し、使用が終了したものは直ちに第三者に渡らぬよう厳重に注意し破棄しなければならない。

第2項 局員証明証

全ての局員は、活動中は必ず局員証明書を携帯し、局員より提示を求めれた場合には直ちに提示しなければならない。

第3項 制服規定

制服を着用する場合は次の規定を従う。
(非公開)

第4項 払下げ

使用が終了した備品で、なおかつ廃盤となったもの。
または汎用品として認められるものは公安司令補以上の階級の者が立会いの上で、局外への払い下げを可能とする。

■第5条「特別項目」

第1項 現場判断

局員の活動において、現場の判断において必要とされ、なおかつそれが必要かつ合理的である場合、局員規定の例外を認めることを可能とする。この項目に関する審判は公安指令以上の者が行わなければならない。

第2項 外部への協力

次の公的機関に対し、情報の提供を伴う、またはその恐れがある協力をすることを禁ずる。
イ、国家公安委員会に属す官公庁 ロ、法務省に属す官公庁 ハ、防衛省に属す官公庁
一等局員以上の者が許可をした場合はこの限りではない。

第3項 防衛用品の取り扱い

局員は、公安司令補以上の者から許可を得て、なおかつそれが必要とされる場面において、自己の責任において必要最小限の防衛用品を持ち歩くことができる。